ホーム > > 法律コラム > 知的財産 > AIの発明者性
近年、AI技術の急激な発達に伴って、AIと知的財産権の関係に関する議論が活発に行われています。このような状況において、令和6年5月16日、現行特許法の解釈上、AIは発明者たりえない、とする注目すべき判決が言い渡されました。本稿では、速報として、本判決の概要等について解説いたします。