ホーム > > 法律コラム > 事業承継/家事/相続 > 相続財産清算人について
相続財産管理制度の改正により、保存目的の相続財産管理人による管理と、清算目的の相続財産清算人による管理に見直され、従来よりも利用しやすい制度になりました。