ホーム > > 法律コラム > 金融法務/銀行法務 > 経営者保証に係る「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」等の改正
金融庁は、令和4年11月1日、経営者保証を徴求する場合における金融機関の説明強化等を盛り込んだ「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」等(以下、単に「監督指針」といいます。)の改正案を公表し、同年12月23日には、「「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等の公表について」(以下、「パブコメ回答」といいます。)とともに、改正後の監督指針が令和5年4月1日から適用されることが公表しています。そこで本稿では、本改正の要点について、概観することとします。