ホーム > > 法律コラム > 一般企業法務 > 電子取引に係るデータ保存と電子帳簿保存法
改正電子帳簿保存法は令和4年1月1日から施行されていますが、対応が間に合わない、制度の認知が進んでいないといった理由から、令和5年12月31日までは一定の要件のもとで改正後の要件によらない保存を認めるという措置(宥恕措置)が設けられています。本稿では、改正法のもとで求められるデータ保存の要件と、宥恕措置の内容を解説します。