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第208回国会へ提出されていた消費者契約法・消費者裁判手続特例法改正案が、令和4年5月25日に成立いたしました。本改正法は、契約取消権の追加や解約料の説明の努力義務が設けられ、公布の日から1年以内に施行されることになっていることから、事業会社の皆様におかれましては、対応を迫られる事項がございますので、概要をお知らせいたします。