ホーム > > 法律コラム > 一般企業法務 > 電子取引に係るデータ保存~まだ間に合う!?改正電子帳簿保存法への対応~
電子帳簿保存法は令和3年に改正され、令和4年1月1日から改正法が施行されています。一方で対応が間に合わない企業も多数あったなどから、一定の要件のもとで改正後の要件によらない保存を認める宥恕措置が設けられることとなりました。このコラムでは、改正法のもとで求められるデータ保存の要件と、宥恕措置の内容を解説します。