ホーム > > 法律コラム > 事業承継/家事/相続 > 自筆証書遺言書の保管制度について
相続法の改正により、自筆証書遺言書を法務局に保管する制度が創設されました。また、同制度の実施に伴い、あらかじめ指定しておいた相続人等に対し、遺言者の死亡後に、遺言書が法務局に保管されていることを通知する制度の運用も開始されました。本稿では、どのような遺言書が保管制度の対象となるかや、保管制度の利点・留意点等について、解説いたします。