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令和2年4月1日に施行された改正民法において、貸金等根保証契約以外の個人根保証契約に対しても極度額の設定が義務付けられたほか、事業用融資における第三者保証の制限、保証人に対する各種の情報提供義務といった規律が設けられました。本稿では、これらの改正内容について、ご説明いたします。