ホーム > > 法律コラム > 知的財産 > 教育機関にかかるオンライン教育に関する著作権法の改正の前倒し施行
「著作権法の一途を改正する法律」が令和2年4月28日に施行されました。本改正により、改正著作権法35条の規定(教育機関にかかるオンライン教育に関する規定)を充たす限りにおいて、公衆送信全てにつき、補償金を指定管理団体SARTRASに支払うことにより、著作物を著作権者の許諾なしで利用することができるようになりました。