ホーム > > 法律コラム > 金融法務/銀行法務 > STO(セキュリティー・トークン・オファリング)に係る金融商品取引法政府令案等について
先般、「情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、この中で金融商品取引法が改正(以下「改正金商法」といいます。)され、いわゆるSTO(セキュリティー・トークン・オファリング)に関する新たな規制が定められたところ、今般、STOに係る政府令等の案が公表されたことから、当該政府令案等の内容の一部をご紹介します。